お知らせ
News
2022.09.20
アルコール検知器による飲酒チェック
道路交通法施行規則の改正による令和4年10月1日施行の
安全運転管理者による業務の義務化
①運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を
用いて行うこと。
②アルコール検知器を常時有効に保持すること。
弊社では、事務所に『運転免許証・社員カード対応
プリンター一体アルコール測定器』を設置し測定、
直行直帰時用には、ハンディタイプアルコールチェッカー
TANITA HC-310を使用して測定報告というアルコール検知器に
よる確認を開始しました。
尚、ハンディタイプ TANITA HC-310 は、
弊社に在庫を置き、販売をしております。
詳しくは、弊社営業担当へお問い合わせを
お願いします。