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2022.09.20

アルコール検知器による飲酒チェック

道路交通法施行規則の改正による令和4年10月1日施行の
安全運転管理者による業務の義務化
 ①運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を
  用いて行うこと。
 ②アルコール検知器を常時有効に保持すること。

 

弊社では、事務所に『運転免許証・社員カード対応
プリンター一体アルコール測定器』を設置し測定、
直行直帰時用には、ハンディタイプアルコールチェッカー
TANITA HC-310を使用して測定報告というアルコール検知器に
よる確認を開始しました。

 

 尚、ハンディタイプ TANITA HC-310 は、
 弊社に在庫を置き、販売をしております。
 詳しくは、弊社営業担当へお問い合わせを
 お願いします。